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同盟会の規約

相模線複線化等促進期成同盟会規約

(名称)
第1条 本会は、相模線複線化等促進期成同盟会(以下「同盟会」という。)と称する。
(目的)
第2条 同盟会は、JR相模線の全線複線化の早期実現をめざし、輸送力増強を促進するとともに、沿線地域の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 同盟会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係機関への要望、陳情活動
(2)各種情報収集及び調査研究活動
(3)関係団体との連絡、調整
(4)その他、目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 同盟会は、神奈川県知事、茅ヶ崎市長、相模原市長、海老名市長、座間市長、寒川町長、相模原商工会議所会頭、茅ヶ崎商工会議所会頭、海老名商工会議所会頭、座間市商工会会長及び寒川町商工会会長をもって組織する。
(役員)
第5条 同盟会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)監 事 3名
会長、副会長及び監事は、神奈川県知事を除く同盟会構成員の互選により選任する。
役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、役員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第6条 会長は、同盟会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
監事は、会計を監査する。
(名誉会長)
第7条 同盟会に名誉会長を置き、神奈川県知事をもってあてる。
(顧問等)
第8条 同盟会は、顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べるとともに、同盟会の事業を援助する。
顧問及び参与は、会長が委嘱する。
(総 会)
第9条 同盟会の総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
総会は、事業計画、予算等同盟会の目的を達成するための重要な事項を審議決定する。
総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹 事)
第10条 幹事は、同盟会の構成団体の職員をもって構成し、会長が指定する者をもってあてる。
幹事は、同盟会の円滑な運営を図るために必要な事項について、会長の命を受け、事務を遂行する。
(事務局)
第11条 同盟会の事務を処理するため、会長の所属する団体に事務局を置く。
(会 計)
第12条 同盟会の経費は、負担金、その他の収入をもってあてる。
同盟会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、同盟会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って会長が定める。
附則
この規約は、平成10年2月13日から施行する。
附則
この規約は、平成12年4月3日から施行する。